事実実験公正証書 と 事実実験保全証明書の相違
<効果の相違>
公証人の作成する事実実験公正証書は、裁判上真正に作成された文書と推定され、高度の証明力を有します。
これに対し、当委員の発行する事実実験保全証明書は、複数の事実証明委員(行政書士等の隣接法律専門職)が事実を証明するものです。
公証人の作成する事実実験公正証書と比較した場合、証明力については形式上低く判断されますが、証人2名以上が証明しますので真実を証明する力は大きいものがあります。 紛争の予防に、紛争中の案件について過熱の予防に役立ちます。
<費用と対応の相違>
公証人の執務時間は原則9時~17時である一方、事実証明委員は原則24時間受付対応致します。さらに、2人又は3人の事実証明委員により事実証明を行いますが、原則、公正証書と比較したとき費用が高くならないように設定しております。
迅速・柔軟・低料金での事実証明が可能です。
事実証明に関する書類の作成
行政書士は、行政書士法により「事実証明に関する書類の作成」を業とすることができます。事実証明は法律事務ではありませんので誰でも行 うことができますが、行政書士は事実証明に関する書類の作成専門家として、その付随業務として証明業務を行います。調べたり事実を証明する行為は事実行為ですが、その事実行為を行政書士が行い、それを基に紛争の解決を弁護士に依頼することが合理的と考えます。行政書士は、示談交渉やその相談は行いません。ご了承下さい。 以上